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創業者・再チャレンジ支援資金(群馬県)

  • 群馬県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 4,500 万円(最大時)

新規事業


概要

群馬県で起業・再起業する方!起業・再起業後間もない方!最大4500万円融資!

概要: 群馬県は、新たに事業を始めようとする中小企業者を資金面から支援するため、金融機関及び群馬県信用保証協会と協力して融資制度を実施します。

支援内容

支給金額: 4,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
・下記の創業、再チャレンジの各要件(Aタイプ、B-1からB-3タイプ、Cタイプ、Dタイプ)のいずれかに該当する方。
・県税及び市町村税(市町村提携資金の場合)の滞納のない方。
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方。
〇Aタイプの要件
創業後5年未満の中小企業者(個人又は会社)で、次のいずれかに該当する方(※創業前の方は対象になりません)。
・営んでいる業種と同一の業種に属する企業に3年以上勤務した経験を有する方、又は同等の経験を有すると認められる方。
・法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かし事業を営んでいる方。
・国、自治体等が実施する創業者向けセミナーを修了し、事業を営んでいる方。
・金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受け、事業の安定・拡大に取り組む方。
〇B-1タイプの要件
これから創業する方又は創業後5年未満の方で、次のいずれかに該当する方。
・事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方。
・事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方。
・中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有す方。
・事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方。
・事業を営んでいない個人が創業し、事業を開始した日以後5年を経過していない創業者であって、新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年度経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方。
〇B-2タイプの要件
群馬県信用保証協会又は認定経営革新等支援機関から創業計画策定等の支援を受け、これから創業する方又は創業後3年未満の方のうち、B-3タイプに該当しない方で、次のいずれかに該当する方。
・事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方。
・事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方。
・中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方。
・事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後3年未満の方。
・会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して3年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方。
〇B-3タイプの要件
群馬県信用保証協会又は認定経営革新等支援機関から創業計画策定等の支援を受け、これから創業する方又は創業後3年未満の方のうち、女性、34歳以下又は55歳以上の方で、次のいずれかに該当する方。
・事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方。
・事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方。
・中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方。
・事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後3年未満の方。
・会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して3年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方。(会社設立創業者が女性、34歳以下又は55歳以上の会社のみ)
※なお法人の場合は、代表者が女性、34歳以下又は55歳以上の会社とします。
※認定特定創業支援事業の支援を受けて創業する場合、各要件で「1か月以内」又は「2か月以内」とあるのは「6か月以内」となります。
〇Cタイプの要件
事業廃止又は会社解散から5年未満の方で、これから再起業する方又は再起業後5年未満の方で、次のいずれかに該当する方。
・事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方。
・事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方。
・事業を営んでいない個人が創業又は会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方。
・会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方。
※認定特定創業支援事業の支援を受けて創業する場合、各要件で「1か月以内」又は「2か月以内」とあるのは「6か月以内」となります。
〇Dタイプの要件
これから中小企業者として創業する方又は創業した中小企業者であって、次のいずれかに該当する方。
・ 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方。
・中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方。
・事業を営んでいない個人が会社を設立又は中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方。
・会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方。
※保証申込受付時点において 税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の10以上の自己資金を有していることを要します。

■資金使途
・設備資金:創業又は事業を営むために必要な設備(工場、店舗、事務所等の建物及びその付属設備、機械・装置、重機・特殊(特種)車両、器具・備品等)資金で、会計処理上資産として計上するものの取得に要する資金。
・運転資金:事業を営むために必要な運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、融資実行後概ね6か月分程度を上限とします。

■融資限度額
・Aタイプ:4500万円(内運転資金2500万円)
・Bタイプ、Cタイプ、Dタイプ:3500万円
・Aタイプ、Bタイプ、Cタイプ及びDタイプを合わせた場合:4500万円(内運転資金2500万円)

■融資利率
・責任共有制度対象:年1.55%以内
・責任共有制度対象外:年1.5%以内

■融資期間
〇Aタイプ
・設備資金:10年以内、うち据置2年以内
・運転資金:10年以内、うち据置1年以内
〇Bタイプ、Cタイプ、Dタイプ
・設備資金:10年以内、うち据置1年以内
・運転資金:10年以内、うち据置1年以内

■信用保証
〇Aタイプ
必ず群馬県信用保証協会の保証を付けていただきます。
〇Bタイプ
必ず群馬県信用保証協会の創業関連保証を付けていただきます。
※信用保証料がB-2タイプは0.2%、B-3タイプは0.25%引下げになります。
〇Cタイプ
必ず群馬県信用保証協会の再挑戦支援保証を付けていただきます。
〇Dタイプ
必ず群馬県信用保証協会のスタートアップ創出促進保証を付けていただきます。

■担保・保証人
〇Aタイプ
原則として、物的担保は不要ですが、建物の建設や買入等の場合には徴することがあります。保証人については、金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。
〇Bタイプ、Cタイプ
物的担保は不要です。保証人については、金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。
〇Dタイプ
物的担保及び保証人は不要です。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。