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開業・経営承継支援資金(経営承継支援型)(京都府)

  • 京都府

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 28,000 万円(最大時)

事業承継


概要

京都府で経営支援を受け経営承継計画策定の中小企業者様!最大2億8000万円融資!

概要: 京都府では、経営支援等を受けて経営承継計画を策定した中小企業者の方を支援する融資制度を実施しております。

支援内容

支給金額: 28,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
京都府内に事業所又は営業所がある中小企業者、組合で、以下の要件全てに該当する方。
1.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
2.京都府税及び京都市税(京都市内に事業所等を有しない方は府税のみ)の滞納がないこと。
3.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
4.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6ヶ月以上経過していること。
5.保証協会求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
6.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと又はその連帯保証人でないこと。
7.下記のいずれかに該当する方。
(1)公益財団法人京都産業21京都中小企業事業継続・創生支援センターの支援を受けて経営承継計画を策定した者。
(2)京都府事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて経営承継計画を策定した者。
(3)事業資金について取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している者。
(4)保証協会が取り組む伴走支援を受けて経営承継計画を策定した者。
※特定非営利活動法人も利用可。

■資金使途
運転資金・設備資金

■融資限度額
・有担保:2億円
・無担保:8000万円
※融資対象者7の(3)に該当の場合は、取扱金融機関からの独自融資での借入額まで利用可。

■融資利率
年1.2%(固定金利)
※融資対象者7の(3)に該当の場合は、取扱金融機関が定める固定金利。

■融資期間
10年以内(必要に応じ、2年以内の据置可)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.65%。

■担保・保証人
・担保・保証人は必要に応じて徴求する。
※原則、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は不要。
※中小企業経営承継円滑化法第12条1項1号ハの認定を受けた場合は、連帯保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。