概要: 埼玉県は、取引先金融機関の破綻等により資金調達に影響を受けている中小企業者の方へ、運転資金を融資します。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者(個人、会社、NPO法人等)
・信用保証対象業種(農林漁業、金融業、学校法人、宗教法人等は対象外)を営んでいること
・申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいる。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいること。)
・事業税等を滞納していないこと。
・事業に必要な許認可、登録等を受けていること。
・下記の大臣指定等貸付または知事指定等貸付に定めている条件のどちらか満たしていること。
〇大臣指定等貸付の要件
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、資金調達が困難な状況にあり、市町村長からセーフティネット保証の認定を受けている。
〇知事指定等貸付の要件
取引先金融機関の経営の合理化により、借入れが減少している、又は株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが、事業の再生が可能であり、市町村長からセーフティネット保証の認定を受けている。
■資金使途
経営の安定に必要な資金
※運転資金のみ
■融資限度額
・大臣指定等貸付:8000万円
・知事指定等貸付:8000万円
※併用の場合は合計8000万円
■融資利率
〇大臣指定等貸付の場合
・融資期間:1年超3年以内:年1.1%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.2%以内
・融資期間:5年超10年以内:年1.3%以内
〇知事指定等貸付の場合
・融資期間:1年超3年以内:年1.2%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.3%以内
・融資期間:5年超10年以内:年1.4%以内
■融資期間
1年超10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は大臣指定等貸付は年0.80%以内、知事指定等貸付は年0.68%以内。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・個人の場合は原則として保証人不要、法人の場合は原則として代表者以外の連帯保証人は不要。