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起業家育成資金(埼玉県)

  • 埼玉県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,500 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

埼玉県で新たに起業、または起業後5年以内の方!事業資金を最大3500万円融資!

概要: 埼玉県は、これから開業したい(開業後5年まで可)/廃業経験があり再び事業を開始したい方へ、創業期に必要な資金を融資します。

支援内容

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
1.下記の開業前、開業後・会社設立後、再挑戦支援保証を利用、スタートアップ創出促進保証を利用の、いずれかの区分に該当する方。
2.信用保証対象業種(農林漁業、金融業、学校法人、宗教法人等は対象外)を営んでいるか、開始しようとしていること。
3.事業税等を滞納していないこと。
4.事業に必要な許認可、登録等を受けていること。
※NPO法人は対象外
〇開業前の要件
以下のいずれかに該当する具体的な計画を持つ方。
(1)事業を営んでいない個人で、融資実行日から1か月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けた者は6か月以内)に開業。
(2)事業を営んでいない個人で、融資実行日から2か月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けた者は6か月以内)に会社を設立し開業。
(3)中小企業である会社が、事業の全部・一部を継続しつつ新たに会社を設立し開業。
〇開業後・会社設立後の要件
以下のいずれかに該当し、開業後又は会社設立後5年未満の方。
(1)事業を営んでいない個人が新たに開業。(開業後に法人成りした場合も含む。(だたし、開業後5年未満に限る。))
(2)事業を営んでいない個人が設立した会社。
(3)他の会社が、事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した会社
〇再挑戦支援保証を利用の要件
以下のいずれかに該当し、かつ開業前の要件または開業後・会社設立後の要件の(1)(2)のどちらかに該当する方。
(1)過去に自らが営んでいた事業をその経営状況の悪化により廃止してから5年未満。
(2)(認定特定創業支援等事業による支援を受けた者は6か月以内)過去に経営状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において業務執行役員であり、解散の日から5年未満。
〇スタートアップ創出促進保証を利用の要件
以下の全てに該当する方。
(1)開業前の要件、または開業後・会社設立後の要件の(2)(3)のどちらかに該当すること。
(2)保証申込受付時点において税務申告1期未終了の会社にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有すること。

■資金使途
・設備資金:店舗の改装又は機械設備の購入等に必要な資金
・運転資金:商品仕入れや外注費支払い等に必要な資金

■融資限度額
・設備資金:3500万円
・運転資金:3500万円
※設備・運転併用の場合は、合計3500万円

■融資利率
・融資期間:1年超3年以内:年1.0%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.1%以内
・融資期間:5年超10年以内:年1.2%以内

■融資期間
・設備資金:1年超10年以内(据置1年以内)
・運転資金:1年超7年以内(据置1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は創業関連保証及び再挑戦支援保証の場合は、年0.80%以内。スタートアップ創出促進保証の場合は、年1.00%以内。

■担保・保証人
・担保は不要。
・個人の場合は原則として保証人不要、法人の場合は原則として代表者以外の連帯保証人は不要。
※スタートアップ創出促進保証を利用する場合は保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。