• TOP
  • 検索
  • 小規模事業資金の借換制度(埼玉県)

小規模事業資金の借換制度(埼玉県)

  • 埼玉県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 2,000 万円(最大時)

運転資金


概要

埼玉県内で小規模事業資金を利用の小規模企業者様!借換資金を最大2000万円融資!

概要: 埼玉県は、小規模事業資金(県制度融資)の既往借入金を借り換え又は一本化したい小規模企業者の方へ借換資金を融資します。また、要件を満たした場合には、経営革新計画承認企業への優遇措置を利用することができます。

支援内容

支給金額: 2,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する小規模企業者(個人、会社、NPO法人等)。
・既存の信用保証協会の保証付き融資の残高(根保証、当座貸越等の極度額がある保証については極度額)と借換制度の利用に係る申込金額のうち新規運転資金及び借換え時に支払う信用保証料相当額の合計額が2000万円以内であること。
・申込み時において、融資実行日から1年以上経過している借換対象資金の融資残高があり、かつ、その資金が2回借り換えられていないこと。
・借換資金の利用により、経営の安定や改善が見込まれ、かつ、返済の見込みが十分あること。(なお、借換資金、緊急借換資金又は借換制度利用後の小規模事業資金を借り換える場合は、借換え前と比べて毎月の元金返済額が軽減されることが必要)
・信用保証対象業種(農林漁業、金融業、学校法人、宗教法人等は対象外)を営んでいること
・申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいる。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいること。)
・事業税等を滞納していないこと。
・事業に必要な許認可、登録等を受けていること。

■資金使途
・運転資金:融資実行日から1年以上経過している小規模事業資金の借換えに要する資金及び必要に応じた新規運転資金。ただし、納税に充てる資金、転貸資金等は融資対象になりません。

■融資限度額
2000万円
※既往借入金、必要に応じた新規運転資金及び借換時に支払う信用保証料相当額の範囲内

■融資利率
・融資期間:1年超3年以内:年1.4%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.5%以内
・融資期間:5年超10年以内:年1.6%以内
※経営革新計画の承認を受けてから5年未満の小規模企業者の方の場合
・融資期間:1年超3年以内:年1.3%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.4%以内
・融資期間:5年超10年以内:年1.5%以内

■融資期間
1年超7年以内(据置6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.50%から1.76%。
※特別小口保険利用の個人の場合年0.80%以内

■担保・保証人
・担保は不要。
・個人の場合は原則として保証人不要、法人の場合は原則として代表者以外の連帯保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。