概要: 就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士等への作成委託費用の一部を助成します。
対象費用: 就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士等への作成委託費用
助成率: 対象経費の半額 支給金額: 5 万円(最大時)
■対象者
次のすべてに該当すること
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業であること
※医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、NPO法人、公法人等は中小企業に該当しません。
・足立区内に本社もしくは主たる事業所があること(※足立労働基準監督署に就業規則を届け出ていることが必要)
・過去に就業規則作成助成金を受けていないこと(申請は一事業所一回限り)
・同一内容で他の機関の公的助成または認定を受けていないこと
■対象事業
就業規則の作成・変更
■助成内容
〇助成対象経費
就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士等への作成委託費用
※労働協約・労働契約・服務規律の作成及び改定・変更は対象外
〇助成金額
上限5万円(対象経費の半額)