概要: 脱炭素社会の実現に貢献する革新的な技術等の企業投資を誘導することにより、脱炭素化の取組が産業の持続的な成長につながる「環境と経済の好循環」を図り、本市における雇用機会及び事業機会の拡大に資することを目的とします。
対象費用: 建物の増築及び建替費,償却資産の取得費用
助成率: 対象経費の5% 支給金額: 20,000 万円(最大時)
■対象者
次の全ての要件に該当する者
(1)下表のいずれかの事業を行い、補助対象経費が10億円以上(2以上の企業の共同により行われる場合は、共同事業者の補助対象経費合計額が10億円以上)であること。
(2)補助対象事業に関して、堺市が行う温室効果ガス削減効果等に関する調査及び情報発信に協力すること。
(3)補助対象事業に関して、堺市企業成長促進補助金の認定を受けていないこと。
※(表)
1. 研究所整備:水素利用、二酸化炭素固定・再利用、再生可能エネルギー、次世代蓄電池その他脱炭素化に貢献する革新的な技術又は製品で別に定めるものに関する研究所を整備する事業
2. 生産拠点整備:水素利用に関連する製品、次世代蓄電池材料、洋上風力発電に関連する基幹部品その他脱炭素化に貢献する製品で別に定めるものに関する生産拠点を整備する事業
3. 発電所整備:水素発電、アンモニア発電など脱炭素化に貢献する発電所を整備する事業(太陽光発電所、原子力発電所及びバイオマス発電所を除く。)
4. 設備導入:生産工程で発生する二酸化炭素の大幅削減又は再利用、工場間のエネルギー融通その他温室効果ガスの大幅削減又は再利用等に関する設備を導入する事業で別に定める温室効果ガス削減効果が見込まれるもの(既存設備等の単なる更新や買替えを除く。)(※年間5000トン以上のCO2削減効果が見込めること。)
■本補助金の対象となる「技術、製品及び設備」の例
1.( 再生可能エネルギーの主力電源化)
設置場所の制約を克服する柔軟・軽量・高効率な太陽光発電システム、厳しい自然環境に適応可能な浮体式洋上風車、全固体電池・空気電池等の次世代蓄電池等に関する技術、製品及び設備
2. (水素サプライチェーンの構築)
天然ガス・褐炭の改質等によるCO2フリー水素の製造、圧縮水素・液化水素・有機ハイドライド・アンモニア・水素吸蔵合金等の水素輸送・貯蔵技術、水素発電等に関する技術、製品及び設備
3. (CO2の分離回収)
発電所等における燃焼後CO2回収用の固体吸収材・燃焼前CO2回収用の分離回収技術、大気中CO2の分離回収技術等に関する技術、製品及び設備
4. (グリーンモビリティの確立)
自動車・航空機等の電動化のための高性能蓄電池・モーター・燃料電池、水素を燃料とするモビリティのための燃料電池システム・水素貯蔵システム、カーボンリサイクル技術を用いたバイオ燃料・合成燃料の製造等に関する技術、製品及び設備
5. (再生可能エネルギー由来の電力や水素の活用)
水素還元製鉄技術等によるゼロカーボン・スチール、金属等の高効率リサイクル技術、プラスチック等の高度資源循環技術等に関する技術、製品及び設備
6. (カーボンリサイクル技術によるCO2の原燃料化等)
人工光合成を用いた基幹化学品の製造、炭素再資源化による機能性化学品製造、メタネーション技術、CO2を原料とするセメント・CO2吸収型コンクリートの製造等に関する技術、製品及び設備
7. (最先端の温室効果ガス削減技術の活用)
発電効率の高い次世代業務・産業・家庭用燃料電池、工場等において生じる未利用熱エネルギーの削減・回収・再利用、温室効果の極めて低いグリーン冷媒やその利用機器等に関する技術、製品及び設備
■補助対象経費
補助対象者が補助対象事業を行うために要する経費のうち、建物の新築、増築及び建替え並びに償却資産(機械及び装置、建物附属設備並びに構築物に限る。)の取得に要する費用(土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)
■補助内容
予算の範囲内で以下の内容について補助します。
1. 建物
・補助率:建物の新築、増築及び建替えに要する費用)×5%
・限度額:2億円
2. 償却資産
・補助率:(償却資産(機械及び装置、建物附属設備並びに構築物に限る。)の取得に要する費用)×2%
・限度額:1億円
※補助金の額は、表の各区分ごとに算出した金額の合計金額。
※土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除く。
※補助金の額が5000万円を超える場合は、1年度当たり5000万円を上限として、複数の年度に分割して交付します。
■資格認定申請の期限
(1) 建物の新築、増築又は建替えに伴う工事を行う場合
・建築確認申請を行う場合:建築確認済証の交付の日
・それ以外の場合 :当該工事に係る契約の締結の日
(2) 建物の購入又は賃借を行う場合
当該購入又は賃借に係る売買契約又は賃貸借契約の締結の日
(3) (1)(2)以外の場合
償却資産の取得に係る契約の締結の日
■事業の継続義務
補助金交付事業者は、操業開始日から10年間事業を継続する必要があります。(当該期間を経過するまでの期間に、事業所を廃止又は長期にわたり休止する場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を求めます。)
■お問い合わせ先
産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室
電話番号:072-228-7629
ファクス:072-228-8816
堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階