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中小企業振興資金融資制度 大型設備等導入資金(工場・店舗等整備融資)(旭川市)

  • 北海道
  • 旭川市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 20,000 万円(最大時)

設備投資


概要

工場等の新・増設、工場等建設用地の取得に最大融資1.4億円!

概要: 市内の中小企業者の皆様が、金融機関から低利の融資を円滑に利用できるように、取扱金融機関に融資をあっせんする制度です。

支援内容

支給金額: 20,000 万円(最大時)

詳細

■融資の対象者
・北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等
・市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの
・許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの
・次のいずれかに該当するもの
1 業績の拡大、生産能力の拡充等のために工場の新・増改築、工場等建設用地の取得及び大型機械設備の導入等に要する資金
2 (1)店舗等の取得、新改築及び店内施設の改修等に要する資金
  (2)店舗等の移転等に要する資金
  (3)店舗等以外で営業のために必要な施設、設備及び用地の取得に要する資金
3 児童福祉事業、介護事業のための施設、設備(施設利用者送迎に供する事業用車両を含む)に要する資金(新たに事業を営む者も可)
4 生産、加工、販売のための機械設備、及び情報機器の購入に要する資金
5 搬送用設備や、大型冷蔵庫などの備品類、及び事業用車両(ただし、道路交通法施行規則第2条で定める普通自動車及び二輪車は除く)の購入に要する資金
6 共同店舗等、共同施設、集客施設等の建設・整備に要する資金
7 従業員のための福利厚生施設の整備に要する資金
8 公害防止施設・設備に要する資金(農業(畜産業を含む)も対象とする)
9 「企業立地促進資金」の切替えによるもの(運転資金を含む。なお、この場合の運転資金は設備資金として取り扱う。)

(注意1)不動産業については、自社社屋等(事業実施上、顧客に提供するために保有する収益物件を除く)の整備に要する資金以外は対象外とする。(中心市街地都市機能誘導案件(注意2)を除く)
(注意2)旭川市都市機能の誘導に係る固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則第3条に定める対象区域内に限り、不動産業を営む者が顧客に提供するために保有する収益物件の新改築等に要する資金も融資対象とする。ただし、この取扱いは令和6年3月31日までとする。

■貸付条件
〇使途区分
設備資金

〇貸付限度額
2億円

〇貸付期間
15年以内(機械設備の場合は10年以内)

〇据置期間
1年以内

〇貸付利率(固定金利)
・5年以内 年1.5パーセント
・10年以内 年1.8パーセント
・15年以内 年2.0パーセント

〇保証人・担保
金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。