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概要: 事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。
対象費用: 事業費,廃業費
助成率: 3分の2 支給金額: 100〜950 万円
■補助対象者
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(10)の要件をいずれも満たし、かつ後述する「事業承継の要件」を満たす中小企業者等または特定非営利活動法人であること。
(1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
(2) 補助対象者は、地域経済に貢献している(創業支援類型(Ⅰ型)においては貢献する予定の)中小企業者等であること。
(3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会勢力との関係を有しないこと。
(4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(5) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(6) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(7) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(8) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
(9) 補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた全ての情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り、効果的な政策立案や経営支援等のために、行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供される場合があるため、補助対象者は本申請を行うことにより、本データ利用に同
意すること。
(10)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
■補助対象事業
経営者の交代(予定を含む。)又は事業再編・事業統合等を契機として、承継者が引き継いだ経営資源を活用して行う経営革新・生産性向上等に係る取組を補助対象事業とする。
■申請要件
申請にあたっては、「認定経営革新等支援機関による確認書」にて下記要件(1)~(4)を満たしていることの確認を実施すること。
(1) 中小企業者等である被承継者から事業を引き継いだ中小企業者等である承継者による、引き継いだ経営資源を活用した経営革新等に係る取組であること。特に、事業承継の形態が「事業譲渡」の場合は、譲受対象資産を明確に活用した経営革新等に係る取組を補助対象事業の要件とするため、本点が実績報告時に確認できない場合は、補助金交付の対象外となる場合がある点に留意すること。
(2) 補助事業期間を含む 5 年間の補助事業計画において、生産性向上要件(「付加価値額」又は「1 人当たりの付加価値額」の伸び率が 3%/年の向上を含む計画であること。)を達成する計画を立案し、同計画の達成に関する蓋然性が高い取組であること。なお、付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。
(3) 「補助対象者 (1)~(10)」に該当する者が行う経営革新的な事業であり、かつ以下1~3のいずれかを伴うものであること。また、補助事業期間を含む事業計画において、認定経営革新等支援機関の署名がある確認書をもって確認ができる事業であること。
1.デジタル化に資する事業
2.グリーン化に資する事業事業
3.再構築に資する事業
■事業承継の要件
1.本事業において補助対象となる事業承継は、補助事業完了期限日から遡ること 5 年の間に、中小企業者等間における事業を引き継がせる者と事業を引き継ぐ者の間で M&A 等を含む事業の引き継ぎを行った又は行うこととし、「事業承継形態に係る区分整理」で定める形態を対象とする。
〇事業承継形態に係る区分整理
(1) 創業支援類型(Ⅰ型)
・創業支援類型においては、事業承継対象期間内に法人(中小企業者)の設立又は個人事業主としての開業を行うこと、ならびに創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継ぐことが要件となる。
(2)経営者交代類型(Ⅱ型)
・経営者交代類型(Ⅱ型)の事業承継形態は、承継者が個人事業主の場合は事業譲渡、法人の場合は原則として同一法人内での代表者交代が対象となる。
(3) M&A 類型(Ⅲ型)
・M&A 類型(Ⅲ型)において親族内承継であると事務局が判断した場合等は対象外となる。また、M&A 類型(Ⅲ型)のうち株式譲渡の形態においては、株式譲渡後に承継者が保有する被承継者の議決権が過半数超になることを要件とする。
■補助率・補助上限
・補助率:補助対象経費の 3 分の 2又は2 分の 1 以内
・補助下限額:100万円
・補助上限:600万円又は800 万円以内
・上乗せ額 (廃業費):+150万円 以内
(注)交付申請時に補助下限額を下回る申請(補助対象経費に2/3又は1/2をかけた金額が100万円を下回る申請)は受け付けない。
(注)補助事業期間において一定の賃上げを実施した場合においては、補助上限額を800万円とする。なお、補助額の内600万円を超え800万円以下の部分の補助率は1/2以内となる。(以下に掲げる一定の賃上げを実施しない場合、補助上限額は600万円とする。)
1.補助事業期間終了時に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+50円以上となる賃上げ
2.1.を既に達成している事業者は、補助事業期間終了時に、事業場内最低賃金+50円以上となる賃上げ
(注)廃業費の補助上限額は150万円とする。なお、廃業費の併用申請における補助率は、事業費の補助率(2/3以内又は1/2以内)に従うものとする。
■対象経費
1.事業費
・店舗等借入費、設備費、原材料費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、会場借料費、外注費、委託費
2.廃業費(注1)
・廃業支援費、在庫廃棄費(注2)、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用
(注1)廃業費は廃業・再チャレンジ申請と併用申請した場合のみ補助対象経費となるため注意すること。
(注2)商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費は、補助対象経費とならないため注意すること。