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再生支援融資(企業再生:再生法的整理)(東京都)

  • 東京都

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 20,000 万円(最大時)

事業再生


概要

東京都で事業再建を図る中小企業者様!法的整理等の資金を最大2億円融資!

概要: 東京都では法的手続き又は公的機関の支援による事業再建を図る中小企業者の方を支援します。

支援内容

支給金額: 20,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇以下の要件を全て満たす中小企業者又は組合
・都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
・許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
・事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
・現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
・民事再生法に基づき民事再生手続の申し立てを行った方又は会社更生法に基づき会社更生手続きの申し立てを行った方又は民事再生法第188条第1項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた方。
・民事再生計画又は会社更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過しておらず、かつその計画を完遂していない方。
・金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められること。
・償還が見込まれること。

■資金使途
・原材料の購入のための費用
・商品の仕入れのための費用
・商品の生産に係る労務費及び経費
・設備の増強、改良、補修等のための費用
・販売費および一般管理費
・借入金利息の弁済のための費用
・金銭債権の弁済のための費用

■融資限度額
2億円
※平成14年度から平成19年度のまでの「再建」、平成20年度以降の「企業再建」、平成18年度以降の「リバイバル」及び令和3年度までの「企業再生」の既往融資残高を含めます。

■融資利率
金融機関所定利率

■返済期間
10年以内(据置期間1年以内を含む)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者の場合、信用保証料の2分の1を東京都が補助。

■担保・保証人
〇担保
・必要に応じて物的担保を要します。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。