概要: 東京都では事業再生を行い、事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)に定める要件を満たす中小企業者の方を支援します。
支給金額: 48,000 万円(最大時)
■対象者
〇以下の要件を全て満たす中小企業者又は組合
・都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
・許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
・事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
・現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
・事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)に定める要件(経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行うこと等)に該当する方。
■資金使途
運転資金・設備資金
※事業再生計画の実施に必要な資金に限る。(原則として既往の保証協会の保証付融資の全てが借換の対象となります。)
※令和元年度の「経営支援(融資対象3)」及び令和2年度以降の「改善サポート」の既往融資残高を含めます。
■融資限度額
2億8000万円(組合4億8000万円)
■融資利率
〇責任共有制度の対象の場合
・融資期間3年以内:1.7%以内
・融資期間3年超5年以内:1.8%以内
・融資期間5年超7年以内:2.0%以内
・融資期間7年超10年以内:2.2%以内
・融資期間10年超:2.4%以内
〇責任共有制度の対象外の場合
・融資期間3年以内:1.5%以内
・融資期間3年超5年以内:1.6%以内
・融資期間5年超7年以内:1.8%以内
・融資期間7年超10年以内:2.0%以内
・融資期間10年超:2.2%以内
※責任共有の対象外となる保証を付した既往借入金の返済を資金使途とした同額いないので本融資による借換を行う場合に限り、責任共有制度の対象外となる保証を付した本融資を利用することができます。
■返済期間
15年以内(据置期間5年以内を含む)
■信用保証
事業者負担なしとなるよう都が補助する
■担保・保証人
〇担保
既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。