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経営強化融資(東京都)

  • 東京都

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 48,000 万円(最大時)

新規事業


概要

東京都で中小企業等経営強化法の認定をお受けの中小企業者様!最大2億円を融資!

概要: 東京都では外部の専門家の支援を受けつつ、経営基盤を強化したい中小企業者に融資します。

支援内容

支給金額: 48,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合。
1.都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.中小企業等経営強化法の認定を受けていること。
※上記5.の要件を満たし、かつ、経営革新計画(中小企業等経営強化法)に係る中小企業診断士の実施フォローアップを受けたことについて確認申請書により確認を受けている場合は、強化認定革新特例を利用することができます。

■資金使途
事業計画の実施に必要な運転資金・設備資金

■融資限度額
1億円(組合2億円)

■融資利率
〇責任共有制度の対象の場合
・固定金利、融資期間3年以内:1.7%以内
・固定金利、融資期間3年超5年以内:1.8%以内
・固定金利、融資期間5年超7年以内:2.0%以内
・固定金利、融資期間7年超:2.2%以内
・変動金利:短プラ+0.4%以内
〇責任共有制度の対象外の場合
・固定金利、融資期間3年以内:1.5%以内
・固定金利、融資期間3年超5年以内:1.6%以内
・固定金利、融資期間5年超7年以内:1.8%以内
・固定金利、融資期間7年超:2.0%以内
・変動金利:短プラ+0.2%以内
※強化認定革新特例を利用の場合は0.2%優遇。

■返済期間
10年以内(据置期間2年以内を含む)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者の場合、信用保証料の2分の1を東京都が補助。

■担保・保証人
〇担保
既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。