概要: 東京都では都内の中小企業のみなさまが、事業に必要な資金を円滑に調達していただけるよう、東京都、東京信用保証協会、金融機関の三社が協調して資金を供給します。
支給金額: 48,000 万円(最大時)
■対象者
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合
・都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
・許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
・事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
・現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
2億8000万円(組合4億8000万円)
※平成14年度以降の「自律」(「つなぎ」「借換」を除く。)及び平成26年度以降の「事業一般」及び令和3年度までの「小企」の既往融資残高を含めます。
※組合のうち、消費生活協同組合及び内航海運組合は、1億円とします。
■融資利率
金融機関所定利率
■返済期間
・運転資金:7年以内(据置期間6か月以内を含む)
・設備資金:10年以内(据置期間6か月以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
■担保・保証人
〇担保
既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。