概要: 知的財産権認の認証を取得した区内中小企業を対象に、取得経費の一部を助成します。
対象費用: 出願料,登録料,審査請求料又は技術評価請求手数料,弁理士等費用,電子化手数料,製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
1.次のすべてに該当すること
・足立区内に本社もしくは主たる事業所がある中小企業であること。
・過去に同一の知的財産権で本助成金を受けていないこと。
(同一の知的財産権での助成金申請は、1度のみ可能です。)
・特許権で申請し助成金を受け、その後意匠権で申請→〇対象になります
・特許権で申請し助成金を受け、その後再び特許権で申請→×対象になりません
・登録証の登録日から1年以内に申請すること。
・同一内容で他の公的助成または認定を受けていないこと。
■助成対象(登録認証されることが必要です)
1.特許権
2.実用新案権(技術評価書の全ての請求項が「評価6」を得ていること)
3.意匠権
4.商標権
※対象となる知的財産権は国内認証に限ります。
■助成対象経費
1.出願料
2.登録料
3.審査請求料又は技術評価請求手数料
4.弁理士等費用
5.電子化手数料
6.製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用
■助成金額
助成対象経費の半額(限度額30万円、千円未満切り捨て)
※同一年度内(4月から翌年3月)における助成限度額は30万円まで