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概要: 「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方が市内において創業した場合に、創業時に係る初期経費を対象として補助金を交付することで、市内における創業を促進するとともに創業時の経営基盤の安定化を図ることを目的として実施します。
対象費用: 初期経費
助成率: 3分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
補助の対象者は、次の要件を全て満たす方とします。
1.特定創業支援を受けた証明書を有する方
2.高山市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した方
3.申請日において高山市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある方
4.市税の滞納がない方
5.暴力団員でない方又は暴力団員と密接な関係を有しない方
6.新たに始める事業が政治的活動及び宗教活動を目的とするものでない方
7.創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない方
8.過去に市の特定創業支援事業補助金の交付を受けていない方
■対象経費
創業日までに実際に要した以下の表に定める初期経費のうち、証拠書類によって、目的、金額及び支払いの事実が確認できる費用が補助の対象となります。
1.設備資金
・市内の店舗又は事務所の開設に伴う工事費用(住居兼店舗又は住居兼事務所については、住居部分に係る費用を除く。)
・市内の店舗又は事務所で使用する機械装置、工具、器具、備品、事業用車両の購入費(汎用性が高く、使用目的が事業のためであることが特定できない物を除く。ただし、パソコン・タブレット端末の購入費については、当該端末で使用するソフトウェアの導入・使用費用等(補助対象分)が100千円以上である場合に限り、補助金額の上限を50千円として補助対象とする。)
2.運転資金
(1)マーケティング調査費
・市場調査費又は調査に必要な役務等の契約による外部人材費
(2)広告費
・顧客確保、販路開拓に係る広告宣伝費(印刷費、情報誌掲載料など)
・求人広告費
・宣伝に必要な役務等の契約による外部人材費
・販路開拓等に係る事業説明会等の開催費
(3)委託費
・事業を開始するために必要な業務の一部を第三者に委託するために支払う経費
(4)謝金
・事業を開始するために必要な司法書士、行政書士等の専門家に支払う経費
(5)知的財産権等関連経費
・創業する事業と密接に関連し、その事業の実施にあたり必要となる特許権等(実用新案、意匠、商標を含む)の取得に要する弁理士費用
・特許庁への出願手数料
■補助金の額
創業日までに実際に要した初期経費に補助率3分の1(若者のチャレンジを支援するため、補助金申請時35歳未満の方は補助率を3分の2に拡充)を乗じて得た額とし、100万円を上限に補助します。