概要: 事業資金等を必要とする区内中小企業の皆様を支援するため、荒川区が融資あっせんした申込みに対して、金融機関や東京信用保証協会が審査し融資を行うものです。金融機関で融資が実行された場合には、区が利子の一部や信用保証料の全額または一部を補助します。
対象費用: 荒川区中小企業融資あっせん制度小規模企業資金融資の返済
助成率: 利子補給率1.3% 支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の条件を全て満たしている方。
(1)荒川区内に営業の本拠が引き続き1年以上あり、かつ同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者等であること。
(2)個人の場合、荒川区内に事業主の住所又は主たる事業所が引き続き1年以上あること。法人の場合荒川区内に本店登記かつ本社(営業の本拠地)が引き続き1年以上あること。
3.申込みをする日までに納付すべき各種税金等を完納等していること。
4.東京信用保証協会の保証対象業種であること。
5.許認可等を要する事業にあっては、その許認可を得ていること。
6.信用保証協会の保証残高が2000万円以下(新規申込額を含む。)で、次のいずれかに該当する中小企業者。
(1)常時使用する従業員数が20人(卸売業、小売業又はサービス業は5人)以下の法人又は個人。
(2)東京信用保証協会の保証対象事業を営む事業協同小組合または、その組合員の3分の2以上が東京信用保証協会の保証対象事業を営む事業協同小組合。
(3)組合員の数が20人以下の企業組合。
(4)常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合。
(5)常時使用する従業員の数が20人以下の医業を主たる事業とする法人
※対象者の要件6.の(2)から(4)までの組合は、組合員全員が区内に事業所を有している事業者であること。
※対象者の要件6.の(5)は(1)から(4)までに掲げる事業者を除く。
※医業を主たる事業とする場合を除き、特定非営利活動法人(NPO法人)は小規模企業資金融資を利用できません。
〇借換の要件
原則として元金返済を6か月以上継続している区制度融資等(100%保証)の残債を一本化するもの。(借換残高に運転資金を上乗せするもので、残債のみの借換はできません。)
■資金使途
運転資金、設備資金、借換資金
■融資限度額
2000万円
※融資限度額には、信用保証協会の保証付き融資残高を含む。
■融資利率
0.6%(本人負担率)
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置1年を含む)
・設備資金:10年以内(据置1年を含む)
・運転・設備併用:7年以内(据置1年を含む)
※借換の場合は据置期間無し。
■信用保証
・原則として信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の全額を区が補助。(ただし、借換の場合は対象外。)
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は原則として代表者。