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災害特別資金(中野区)

  • 東京都
  • 中野区

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 1,000 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

中野区で自然災害や火災で被害をお受けの中小企業者様!最大1000万円を融資!

概要: 中野区産業経済融資は、中野区内の中小企業が金融機関からの資金を借入れる際に、区のあっ旋を受けることで低利な融資の利用や金利の一部補助(利子補給)が受けられる制度です。

支援内容

対象費用: 中野区産業経済融資あっ旋制度の返済

助成率: 利子補給率1.6% 支給金額: 1,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件をすべて満たす方。
(1)中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。
・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。
・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。
(2)1年以上事業を営んでいること。(区内に主たる事業所があることのみを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。)
(3)次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。
・法人の場合、法人都民税
・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税
(4)資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。
(5)1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。(収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。)
(6)許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。
(7)東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。
(8)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
(9)自然災害(地震を除く。)や火災により区内の事業所が損失を受けた事業者であること。
※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。

■資金使途
設備、運転、併用
※設備の設置先は区内に限ります。

■融資限度額
1000万円
※中野区産業経済融資全体のお申込限度額は、借入残額(審査中も含めて)の合計が5000万円まで。

■融資利率
年0.2%以内
※セーフティネット保証4号認定(指定案件が、新型コロナウイルス感染症であるものに限る。)に係る区市町村長の認定を受けている事業者による申込みの場合、利子補給率を優遇し、本人負担率を無利子でご利用できます。
※セーフティネット保証5号認定に係る区市町村長の認定を受けている事業者による申込みの場合、利子補給率を優遇し、本人負担率を無利子でご利用できます。

■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)

■信用保証
必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
※東京都の「経営安定融資(経営一般)」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助を併用できる場合があります。

■担保・保証人
・担保、保証人は東京都信用保証協会の規定に準ずる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。