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創業支援資金(中野区)

  • 東京都
  • 中野区

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 2,000 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

中野区で新たに創業する方!事業を創業して3年未満の方!最大2000万円を融資!

概要: 中野区産業経済融資は、中野区内の中小企業が金融機関からの資金を借入れる際に、区のあっ旋を受けることで低利な融資の利用や金利の一部補助(利子補給)が受けられる制度です。

支援内容

対象費用: 中野区産業経済融資あっ旋制度の返済

助成率: 利子補給率1.6%(※優遇の有無により異なる) 支給金額: 2,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件をすべて満たす方。
(1)現に事業を営んでいない者で事業を創業しようとする者、または事業を創業して3年未満の者であること。(当該創業の際、現に事業を営んでいる者を除きます。)
(2)創業しようとする事業または創業した事業の規模が中小企業信用保険法第2条第1項(第6号を除きます。)に該当し、かつ、次のいずれかに該当すること。
・法人の場合、主たる事業所及び本店の所在地が区内にあること。
・個人事業者の場合、主たる事業所が区内にあること。
(3)次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。
・法人の場合、法人都民税
・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税
(4)許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。
(5)東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。
(6)これから創業の場合、創業に必要とする総経費の3分の1に相当する額を自己資金で調達できること。
(7)創業後3年未満の場合、現に売上が発生していること。
※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗、事業所または事務所をいいます。
※個人事業者の方が新たに法人を設立する場合、または法人の代表者が新たに個人事業を始める場合や別法人を設立する(分社化も含みます。)場合には、対象となりません。

■資金使途
設備、運転、併用、借換
※設備の設置先は区内に限ります。
※借換の利用は、「創業支援資金」の既往債務を借換元とする場合に限ります。

■融資限度額
2000万円
※中野区産業経済融資全体のお申込限度額は、借入残額(審査中も含めて)の合計が5000万円まで。

■融資利率
年0.2%以内
※区が主催または共催するビジネスプランコンテストの入賞者(オーディエンス賞を除きます。)が入賞したプランを行うための資金使途としてあっ旋の申込みをする場合、利子補給率を優遇し、本人負担率を無利子でご利用できます
※区の指定する商店街に出店及び加入している場合、利子補給率を優遇し、本人負担率を無利子でご利用できます。

■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)

■信用保証
信用保証協会の保証を付す。
※東京都の「創業融資」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助を併用できる場合があります。

■担保・保証人
・担保、保証人は東京都信用保証協会の規定に準ずる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。