概要: 区内中小企業の皆さんが事業経営の安定や経営基盤の強化に必要な設備の導入等を図る際に必要な事業資金融資を低利で受けられるよう、取扱金融機関に対して、区が融資をあっせんする制度です。あっせんによる融資を受けられた場合には、区が利子の一部を補給します。
対象費用: 中小企業向け融資あっせん制度創業支援資金の返済
助成率: 利子補給率1.5%(※特例は返済期間により異なる) 支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
文京区内で東京信用保証協会の保証対象業種を創業する方で、融資実行のとき、次の(1)から(3)のいずれかの創業資格に該当する方。
(1)事業を営んでいない個人であって、この融資と同額以上の自己資金額を有し、かつ1ヶ月以内に新たに個人でまたは2ヶ月以内に新たに法人を設立して、創業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可を受けている方。
(2)事業を営んでいない個人が、個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の方。
(3)中小企業である法人が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに分社化しようとする会社または分社化により設立された日から1年未満の方。
※分社化とは、例えば、中小企業者である法人が出資して、子会社を設立することなどです。代表者や取締役などが個人出資で子会社を設立する場合は、分社化とはみなされませんのでご注意ください。
※創業特例は、上記に加えて特定創業支援事業等による支援を受け、その認定を受けていること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1500万円以内
※代表者が区民の場合2000万円以内
■融資利率
無利子(本人負担率)
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
必要に応じて東京信用保証協会の信用保証を付す。
■担保・保証人
担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会との協議による。