概要: 杉並区では、区内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方が、事業経営上必要とする短期の運転資金を円滑に調達できるよう、金融機関との協力により融資あっせん制度を設けています。合わせて利子の一部を補助して、負担軽減を図ります。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件に該当する方。
1.杉並区内に1年以上主たる事業所(法人の場合は本店登記)及び事業実態を有する方。
2.杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方。
3.申込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方。
4.信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方。
5.許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方。
6.個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
300万円
■融資利率
1.90%(表面利率)
※上記の利率に区が0.63%の利子補給を行い、本人負担率は1.27%。
※以下のいずれかに該当する場合、利率を0.2%優遇します。
・産業経済団体加入者優遇:東京商工会議所、区内の商店会、杉並産業協会への加入者の場合。
・人材雇用等創出優遇:資金使途に、新たな人材雇用や賃金の引上、求人に関する広報費等を含む場合。
■融資期間
11ヵ月以内(うち据置期間1ヵ月以内)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。
※原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。