概要: 杉並区では、区内中小企業者の皆様が事業に必要な資金を有利な条件で借入れできるよう、金融機関と東京信用保証協会の協力により、融資あっせん制度を設けています。
対象費用: 杉並区中小企業資金融資あっせん制度普通資金の返済
助成率: 利子補給率0.87%(※産業経済団体加入の有無により異なる) 支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件に該当する方。
1.杉並区内に1年以上主たる事業所(法人の場合は本店登記)及び事業実態を有する方。
2.杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方。
3.申込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方。
4.信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方。
5.許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方。
6.個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方。
〇借換の要件
以下の要件を全て満たしていること。
・杉並区中小企業資金融資あっせん制度による融資の借換であること。
・6回以上元金返済していること、かつ、月々の返済が滞っていないこと。
・同一金融機関・同一支店における借換であること。
■資金使途
運転資金、設備資金、借換資金
■融資限度額
3000万円
■融資利率
2.00%(表面利率)
※上記の利率に区が0.67%の利子補給を行い、本人負担率は1.33%。
※産業経済団体加入者の場合は、上記の利率に区が0.87%の利子補給を行い、本人負担率は1.13%。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間6か月以内)
・設備資金:9年以内(据置期間6か月以内)
※借換を含む場合は7年以内、据置不可。
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。
※原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。