2024年04月01日~2025年03月31日
想定金額: 5 万円(最大時)
概要: ホームページを開設していない区内中小企業者および税法上の収益事業を営む個人・団体等を対象に、事業用ホームページ開設費用の一部を補助します。
対象費用: ホームページ開設に必要な経費
助成率: 対象経費の2分の1 支給金額: 5 万円(最大時)
■対象者
中小企業基本法に定める中小企業者、中小企業者によって組織された団体、区内の商店会、NPO法人および一般社団法人等で、以下の条件をすべて満たす方。
・ホームページを開設していないこと
・法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
・法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)による規制業種および類似業種に該当しないこと
・消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
・NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること
■対象事業
・ホームページ開設
■補助内容
〇補助対象経費
・ホームページ開設に必要な経費。ただし、ソフトウェア、コンピュータ機器、ネットワーク機器等の物品購入または賃借に係る経費や通信回線費用等を除きます。
〇補助金額
・最大5万円(対象経費の1/2)