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新規開業家賃補助事業(松本市)

  • 長野県
  • 松本市

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 168 万円(最大時)

新規事業


概要

松本市内で新規開業する事業者様に!店舗家賃を2年間で最大168万円補助!

概要: 松本市の商業の活力を増進するため、新規開業者等の店舗等家賃を補助するものです。

支援内容

対象費用: 家賃

助成率: 10分の3以内(※2年目は10分の2以内) 支給金額: 168 万円(最大時)

詳細

■対象者(新規開業者等)
1.事業を営んだ経験がない方で、これから開業する予定の方または開業後6か月以内(法人の場合は設立後1年以内)の方
2.営んでいた事業を取りやめ、新たな業種の事業を開始する予定の方または開始後6か月以内(法人の場合は設立後1年以内)の方
3.移住者(直近3年以上松本市外に居住していて、市内に転入してから1年6か月以内の方)で、これから開業する予定の方または開業後6か月以内(法人の場合は設立後1年以内)の方(事業経験不問)【令和6年7月から追加】

■対象事業費
新規開業者等が、市内の店舗等を賃借して開業する場合の家賃(共益費、駐車料等を除く。)

■補助要件
1.新規開業者等で次の条件を全て満たす方が対象となります。
・松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けていること
・(個人事業主の場合)松本市に居住し、住民票または外国人登録があること
・(法人の場合)松本市内を本店所在地とした法人登記が行われていること
・市税に滞納がないこと
・営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること
・2年以上継続して営業することが見込まれること
・直近5年以内に「松本市新規開業家賃補助事業補助金」または「松本市新規開業支援利子補給事業補助金」を受け取ったことがないこと。
・事業形態や規模につき、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号または第6号のいずれかに該当すること
・業種は、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種が対象です。

■補助率及び限度額
1年目:対象経費の3/10以内(上限:月額8万円)
2年目:対象経費の2/10以内(上限:月額6万円)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。