概要: 商業の活力を増進するため新規開業者等の起業を支援するものです。
対象費用: 開業費
助成率: 10分の3以内(※2年目:10分の2以内) 支給金額: 168 万円(最大時)
■事業内容
商業の活力を増進するため新規開業者等の起業を支援するものです。
■新規開業者等
〇現在事業を営んでいない方
〇営んでいた事業を取りやめた方で、新たな事業を開始する方
■対象者
〇松本商工会議所の指導を受けていること。
〇松本市に居住し、住民票または外国人登録があること。
〇市税に滞納がないこと。
〇営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること。
業種は、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種が対象です。
■対象事業費
新規開業者等が、市内の店舗等を賃借して開業する場合の家賃を補助します。
■補助期間
2年間を限度とします。(審査会で交付決定を受けた月から補助期間が開始となります。)
■限度額・補助率
〇1年目
対象経費の10分の3以内(上限:月額8万円)
〇2年目
対象経費の10分の2以内(上限:月額6万円)