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商店街空き店舗活用促進事業補助金(天草市)

  • 熊本県
  • 天草市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 60 万円(最大時)

新規事業


概要

天草市内で空き店舗を利用して新規開業する方へ!借家料を月に5万円助成します!

概要: 商店街の空き店舗を利用して新規開業する者に対して、借家料の一部(補助率2分の1、上限月5万円)を1年以内の期間において助成します。

支援内容

対象費用: 借家料

助成率: 借家料の2分の1以内 支給金額: 60 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
この事業による補助を受けることができる者は、次の各号に該当する者であって、次項に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 商店街等組織
(2) 新規出店者

■補助要件
要件は次のとおりとする。
(1) 同一店舗に対して過去にこの要領の規定に基づく補助金(以前の制度である商店街空き店舗対策事業を含む)の交付を受けていないこと。
(2) 市税等の滞納がないこと
(3) 当該事業について、他制度による補助金等を受けていないこと

■補助対象事業
対象となる事業は次に掲げるものとする。ただし、スーパー、ホテル等、他の店舗にテナントとして出店するもの、単なる事務所として使用するもの及び営業開始後1年を経過したものは除きます。
(1) 商店街等組織が市内の空き店舗を活用して、新たに共同店舗やコミュニティ施設を運営する事業
(2) 新規出店者が市内の空き店舗を活用して、新たに営業を行う事業(地域住民が直接来店可能な店舗形態による正午を含む昼間の営業を月15日以上行うもの)

■補助対象経費及び補助金の額等
対象経費及び補助額は、借家料の2分の1以内の額を交付決定日の属する月から1年間(12ヶ月分)の期間において交付します(1000円未満切り捨て)。ただし、空き店舗の一部を住宅等営業に直接関係のない用途に使用する場合は、借家料からその部分の面積を総面積であん分し、算出した額を除きます。上限は月額5万円とします。

■補助金の交付申請
商店街空き店舗活用促進事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して天草市に申請してください。なお、補助対象期間が年度を跨ぐ場合の2年目の申請において、1年目の事業内容と変更がない場合のみ、次の(1)~(4)の添付は不要です。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 店舗賃貸借契約書の写し又は賃貸借が証明できる書類
(4) 店舗の位置図
(5) 営業の実態が確認できる書類(チラシ、開業届の写し等)
(6) 営業中の店舗写真
(7) 滞納のない証明書
(8) 前6号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類

■お問い合わせ
経済部 産業政策課
〒863-8631
熊本県天草市東浜町8番1号
電話:0969-32-6786
ファックス:0969-24-2524

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。