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概要: 市内で新たに事業を始めようとする意欲のある方を応援するため、佐賀市産業支援相談室で創業相談等の後、創業に必要となる資金の融資を受け、融資実行日から1年以内に市内で創業する方、または創業後1年以内に創業に関する融資を受けた方に対して利子の2年間分を補助します。
対象費用: 創業資金の借入利子
助成率: 10分の10 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
以下の要件に該当する事が必要です。
(1) 金融機関から創業に必要となる資金を無担保・無保証で融資を受けている
(2) 特定創業支援等事業により支援を受けていること
(3) 佐賀市民の方で、佐賀市内で開業していること
(4) 市税を滞納していないこと
■補助対象資金・対象期間・上限額
創業のための資金で、無担保・無保証の融資(平成30年4月1日以降の融資実行日に限る)。
※ただし、個人の場合融資実行日の前後1年以内に開業届が税務署に提出されていること。
■補助対象期間・上限額
・利子償還開始から2年間、上限額50万円(遅延利息は除く)
■欠格事項
(1) 事業所を市外に移転した場合。
(2)償還期間を繰り上げて償還を完了した場合。
(3)償還を1ヶ月を超えて延滞した場合。
(4)事業を休止又は廃止した場合。
■申請方法
・補助制度を利用する方は、融資を受けてから2月以内に登録申請(様式第1号)を行い、市長から認定を受けることが必要です。
・複数の金融機関からの融資(協調融資)を受けた場合は、それぞれ登録申請が必要です。
・認定を受けた方は、毎年度、前年度に支払った分を翌年度の6月までに交付申請し、交付決定を受け、補助金を請求してください。
※申請書類は、本補助金の公式サイトからダウンロードしてください。
■問い合わせ先
経済部 経済政策課 経済政策係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7101 ファックス:0952-26-6244
公開URLはこちら: https://www.city.saga.lg.jp/main/48227.html