概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、商工会議所等の実施する経営指導を受けている小規模事業者(商工業者に限る。)の方で、令和2年7月豪雨で被害を受けた方が必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
商工会議所等が策定する小規模事業者再建支援方針に沿って事業を行う商工業者であって、次のいずれかに該当する方
1.令和2年7月豪雨による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県内に事業所を有し、当該事業所が令和6年能登半島地震等により直接被害を受けた方。
2.上記1の直接被害を受けた方と一定の取引がある方。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
2000万円以内+別枠1000万円
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
■融資利率
・直接被害を受けた方:年2.60%
・直接被害を受け、被害証明書等の発行を受けた方:当初3年間は年1.70%、4年目以降は年2.60%。(別枠の1000万円以内)
・間接被害を受けた方:年2.60%
・間接被害を受け、被害証明書等の発行を受けた方:当初3年間は年2.10%、4年目以降は年2.60%。(別枠の1000万円以内)
※既往の公庫融資の借換にかかる資金は年2.60%。
■担保・保証人
・担保・保証人は不要。