概要: 伊達市では、市内の商店街近代化のための事業実施区域内で、店舗の改造を行う方、又は共同施設の設置を行う商店街振興組合の方が、必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援する融資制度を設けています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.以下のいずれかに該当すること。
(1)「中小企業基本法」第2条に定める中小企業者で、資本・出資の総額か従業員数(常時雇用)のどちらかが以下のいずれかの条件にあてはまること。
・製造業、運送業、建設業、その他の業種に属する業種(3億円以下・300人以下)
・卸売業に属する業種(1億円以下・100人以下)
・小売業に属する業種(5,000万円以下・50人以下)
・サービス業に属する業種(5,000万円以下・100人以下)
(2)次の団体のどれかにあてはまること。
・「中小企業団体の組織に関する法律」第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
・「商店街振興組合法」第2条第1項に定める商店街振興組合や商店街振興組合連合会
・「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」第3条に定める生活衛生同業組合
・公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、NPO法人、有限責任事業組合、有限責任会社
2.次の条件のいずれかに当てはまること。
・市内にお住まいの個人
・市内に本店がある会社
・市内に事業所がある個人で、室蘭市か登別市にお住まいで、それぞれの市から同種の融資を受けていない方
・市内に支店がある会社で、支店長に支配人の代理権がある方
・市内に事業所がある中小企業団体
3.北海道信用保証協会の保証対象業種を営むこと。
4.市税の滞納がないこと。
5.以下のいずれかに該当すること。
(1)商店街近代化のための事業実施区域内で、その商店街振興組合が定めるまちづくり協定などに基づいて店舗の改造を行う方か共同施設の設置を行う商店街振興組合。(店舗・住宅併用の住宅部分は対象外)
(2)事業実施区域内の商店街振興組合の組合員か商店街振興組合。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
1500万円以内
■融資利率
年2.90%(変動金利)
■融資期間
15年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・必要に応じて北海道信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。