概要: 市内に居住する認定農業者、認定農業法人(市内に主たる事業所を有する)などに、対象事業に要する農業用機械等の導入又は農業用施設等の整備に係る費用を補助します。
対象費用: 機械導入費,施設整備費
助成率: 5分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
(1)市内に居住する認定農業者、認定農業法人にあっては市内に主たる事業所を有すること。
(2)市税に未納がないこと。
■対象補助事業
事業費が50万円以上の次に掲げる事業に要する農業用機械等の導入又は農業用施設等の整備とする。
(1)営農規模の拡大事業
(2)新規就農事業
(3)遊休農地(耕作放棄地を含む。以下同じ。)の解消事業
(4)農業経営の改善事業
(5)スマート農業の推進事業
(6)有機農業(有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)第2条に規定する有機農業をいう。以下同じ。)の推進事業
(7)農産物から生じる残さの利活用事業
(8)その他市長が認める事業
■補助金の額等
補助金の額は予算の範囲内とし、補助限度額は100万円とする。
(1)補助事業に要する経費に対する補助率は、5分の1以内とする。
(2)補助金の額に、1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
■補助金事業の利用について(注意)
補助金の交付を受けた翌年度から5年間は同補助金の利用はできません。計画的にご利用ください。
例)令和6年度に利用、次回利用可能年度は令和12年度
■申請について
毎年10月に翌年度の事業対象者に要望調査を行います。