概要: 弘前市内における健康医療関連産業、情報通信業及びコールセンター業の企業の立地を促進し、当該産業の振興、市民の雇用機会の拡大及び市内における就業機会の確保を図るために、貸しオフィス等の賃料や新規雇用に要する経費の一部を補助します。
対象費用: 賃料,共益費,駐車場賃料,新規雇用経費
助成率: 定額支給(※賃料4分の1)
■交付要件
1)健康医療関連産業又は情報サービス関連産業の誘致企業であること
2)健康医療関連産業又は情報サービス関連産業を営む事業所の操業を開始した企業であること
3)地元従業員等(※)が要件人数以上となった企業であること
ただし、健康医療関連産業又は情報サービス関連産業を営む事業所の操業を開始した日から1年以内に要件人数に達していること
※「地元従業員等」とは、雇用保険被保険者又は労働者派遣契約により業務に従事する者であって、市内に住所を有する者です。雇用保険被保険者であることを証する書類や労働者派遣契約を証する書類で確認します。
4)市税等を滞納していないこと
【要件人数】
・健康医療関連産業を営む企業・・・2人
・情報通信業を営む企業・・・・・・3人
・コールセンター業を営む企業・・・5人
■対象事業
1.貸しオフィス等借上げ事業
2.人材確保事業
■補助内容
1.貸しオフィス等借上げ事業
【補助対象経費】
市内にオフィス等を借り上げる際に要する賃料(駐車場代含む)及び共益費
※補助対象期間は、36か月です。ただし、操業から6か月間(健康医療関連産業を営む企業にあっては3か月間)は対象外となりますので、操業7か月目又は4か月目以降から補助金交付申請ができます。
※月初日において、3か月以上雇用又は派遣されている地元従業員等が要件人数未満であった場合は当該月は対象外となります。
【補助金額】
オフィス等賃料及び共益費並びに駐車場賃料に該当する月数を乗じた額の4分の1以内の額
2.人材確保事業
【補助対象経費】
市内に住所を有し、3か月以上雇用又は派遣されている新規従業員の雇用に要する経費
※補助対象期間は、最初に補助金交付申請してから3か年度です。
【補助金額】
新規雇用の地元従業員等のうち、要件人数を超えるもの1人につき30万円
※2年度目以降は、前年度の地元従業員等の人数に対する増加人数1人につき30万円