概要: 東京都では、都内で事業を営む中小企業者の方で、事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)を利用して資金を調達し、事業再生に取組む方を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 48,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす中小企業者又は組合
1.東京都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税等の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。)
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)に定める要件(経営サポート会議等による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行うこと等)に該当する方。
■資金使途
運転資金、設備資金
※事業再生計画の実施に必要な資金に限る。(原則として既往の保証協会の保証付融資の全てが借換の対象になります。)
■融資限度額
2億8000万円(組合4億8000万円)
※令和元年度の「経営支援(融資対象3)」及び令和2年度以降の「改善サポート」の既往融資残高を含めます。
■融資利率
〇責任共有制度の対象の場合
・融資期間3年以内:2.35%以内
・融資期間3年超5年以内:2.45%以内
・融資期間5年超7年以内:2.65%以内
・融資期間7年超10年以内:2.85%以内
・融資期間10年超:3.05%以内
〇責任共有制度の対象外の場合
・融資期間3年以内:2.15%以内
・融資期間3年超5年以内:2.25%以内
・融資期間5年超7年以内:2.45%以内
・融資期間7年超10年以内:2.65%以内
・融資期間10年超:2.85%以内
■返済期間
15年以内(据置期間3年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※国の補助後の事業者負担のうち、3分の2相当分を東京都が補助。
※コロナ関連融資の融資残高がある場合は、国の補助後の事業者負担のうち、4分の3相当分を東京都が補助。
■担保・保証人
・担保は既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
・保証人は個人の場合は原則不要、法人の場合は代表者以外の連帯保証人は原則として不要、組合の場合は、原則として代表理事のみを連帯保証にとする。
※組合の場合は、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。
※以下の要件を満たす場合、経営者保証を免除することができます。また、その場合の信用保証料の上乗せ分も都が補助します。
・直近の決算書が資産超過であること。
・法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の賃金のやりとり(役員報酬・賞与・配当、オーナーへの貸付等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。