概要: 東京都では、都内の中小企業者の方で、金融機関などの支援を受けながら、 自ら作成した事業計画に沿って経営力を強化する方が、事業計画の実施に必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 48,000 万円(最大時)
■対象者
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合。
1.東京都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税等の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。)
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う方。
※金融機関及び融資対象者の責務及び報告などその他の条件については、国の「経営力強化保証制度要綱」の定めるとおりとする。
■資金使途
事業計画の実施に必要な運転資金・設備資金
※上記の他、原則として既往の保証協会の保証付融資の全て借り換えの対象となる。ただし、経営安定関連保証(5号)については、経営の安定に必要な事業資金とし、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金を借り換える場合に限る。
■融資限度額
2億8000万円(組合4億8000万円)
※平成24年度以降の「都経営力強化」、平成29年度の「経営支援特例」、平成30年度の(経営支援(融資対象1)、令和元年度の「経営支援(融資対象1)」及び令和2年度以降の「強化支援」の既往残高を含める。
■融資利率
・融資期間3年以内:2.35%以内
・融資期間3年超5年以内:2.45%以内
・融資期間5年超7年以内:2.65%以内
・融資期間7年超:2.85%以内
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置期間1年以内を含む)
・設備資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者の場合、信用保証料の2分の1を東京都が補助。
※都のコロナ関連融資の融資残高がある場合は、都が信用保証料の3分の2を補助。
■担保・保証人
・担保は、既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要になる場合があります。(原則として代表者以外の連帯保証人は不要。)
※国の「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた要件を満たし、保証協会が認める場合は、法人代表者等の保証を不要とすることができます。