概要: 東京都では、都内の中小企業者の方で、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画又は経営力向上計画の認定を受けた方が、計画の実施に必要とする資金を円滑調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 20,000 万円(最大時)
■対象者
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合。
1.東京都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税等の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。)
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画又は経営力向上計画の認定を受けた(計画期間内のものに限る)こと。
■資金使途
事業計画の実施に必要な運転資金・設備資金
■融資限度額
1億円(組合2億円)
※令和2年度以降の「強化認定」及び「強化認定・革新」の既往融資残高を含めます。
■融資利率
〇責任共有制度の対象の場合
・固定金利、融資期間3年以内:2.35%以内
・固定金利、融資期間3年超5年以内:2.45%以内
・固定金利、融資期間5年超7年以内:2.65%以内
・固定金利、融資期間7年超:2.85%以内
・変動金利:短プラ+0.4%以内
〇責任共有制度の対象外の場合
・固定金利、融資期間3年以内:2.15%以内
・固定金利、融資期間3年超5年以内:2.25%以内
・固定金利、融資期間5年超7年以内:2.45%以内
・固定金利、融資期間7年超:2.65%以内
・変動金利:短プラ+0.2%以内
※経営革新計画(中小企業等経営強化法)に係る東京都のフォローアップ支援(実施フォローアップ)を受けたことについて確認申請書により確認を受けている場合は、上記の利率から0.2%を優遇。
■返済期間
10年以内(据置期間2年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者の場合、信用保証料の2分の1を東京都が補助。
■担保・保証人
・担保は、既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要になる場合があります。(原則として代表者以外の連帯保証人は不要。)
※国の「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた要件を満たし、保証協会が認める場合は、法人代表者等の保証を不要とすることができます。