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スタートアップ立地促進事業補助金(静岡市)

  • 静岡県
  • 静岡市

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 400 万円(最大時)

新規事業 事業再生


概要

静岡市内で事業所を開設するスタートアップ法人様に!賃借料を最大400万円補助!

概要: 静岡市は、市内へのスタートアップ等の集積・定着により、スタートアップと行政、地域団体、市内企業等との共働・協業を促進し、社会課題の解決や地域経済の活性化を図るため、静岡市スタートアップ立地促進事業補助金交付要綱に基づき、市内に新たに事業所を開設し事業活動を行うスタートアップ等に対して、事務所の賃借料または施設利用料の経費の一部を補助(上限400万円)します。

支援内容

対象費用: 事業所賃借料,施設利用料

助成率: 3分の2 支給金額: 400 万円(最大時)

詳細

■該当する法人
スタートアップ
※革新的なアイデア、テクノロジー、ビジネスモデルを有し、短期間での急成長又は社会課題解決と持続可能な経済的成長の両立を目指す法人

■補助要件
本制度は、市内経済の活性化や市内の社会課題解決に向けた事業活動を実施するため、新たに市内で事業所を賃借するものを補助金交付の対象となる事業とします。
このうち、次に掲げる要件の全てに該当し、市長が必要があると認めるものを補助対象事業とします。
1.静岡市内における3年以上の事業計画を有し、市の認定を受けること。
2.事業計画の認定日以後に実施する事業であること。
3.市内に新たに事業所を賃借し事業を実施すること。(ただし、市内に既存の事業所を有し、事業拡大を伴わない単なる移転の場合は除く。)
4.当該事業所が静岡市中心市街地活性化基本計画に定める区域(静岡及び清水地区)内であること。
5.事業計画の認定から6か月以内に市内に当該事業所の商業・法人登記をする意思を示すこと。
6.賃金給与その他これらに相当するものを支給されている者(代表者以外の役員含む)が1人以上いること。ただし、市内で創業し2年以内のものにあっては、この限りでない。
7.過去に当該事業所において、本補助金、静岡市クリエーター活動事業(事務所賃借事業)補助金、静岡市企業立地促進事業(事務所賃借事業)補助金等で静岡市から事務所賃借にかかる補助金の交付を受けたことがないこと。

■補助対象経費
事業所の賃借料・施設利用料
(注)事業計画認定の申請日以降に生じた経費が対象
(注)敷金、礼金、入会金、保証金、不動産仲介手数料、火災保険料、その他直接賃借に要しない経費は対象外

■補助額
補助率:3分の2
補助金額:上限400万円(200万円/年度)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。