概要: この事業は、宿泊施設の立地を促進し、にぎわいの創生及び雇用機会の創出を図り、もって市街地の活性化に資するため、旅館・ホテル営業を行う者に対し、補助金を交付します。
対象費用: 固定資産税
助成率: 10分の10
■補助対象者
補助金の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
1.指定地域において100室以上の客室を有する宿泊施設に関する固定資産を取得した者
2.前号の宿泊施設において旅館・ホテル営業を営む者
■補助金額及び対象期間
1.補助対象者が取得した宿泊施設に関する固定資産にかかる固定資産税相当額
2.助対象者に対し新たに固定資産税が課せられることになった年度から起算して10年度を限度
■成果の指標
市内に住所を有する常時従業員を5人以上雇用すること
■この事業においての用語の意義
1.旅館・ホテル営業
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業
2.宿泊施設
旅館・ホテル営業の用に供する施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する施設を除く。)
3.指定地域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する近隣商業地域又は商業地域のうち市長が特に認める地域をいう。
4.固定資産
地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地及び家屋をいう。