概要: 中小事業者が、勤務する従業員等の遠距離通勤に対し支払った通勤手当等の経費の一部を補助します。
対象費用: 通勤手当
助成率: 2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象者
1.以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者が対象です。
・中小企業基本法に規定する中小企業者で、市内に事業所(本店又は営業所)を有する法人または個人事業主(みなし大企業は除く。)
・従業員等の通勤に要する経費(通勤手当等)の支給ついて就業規則等を定め、かつ申請時点において、創業から12月を経過している事業者
・今後も事業継続の意思があること
・市税を滞納していないこと
■補助対象となる経費
勤務のため、住居と勤務場所との間を往復する経費として、事業者の就業規則等に定めがあり、かつ令和8年4月1日から令和9年1月29日までの間に、対象となる従業員へ支給した通勤に要する経費(通勤手当等)の相当額を補助します。
<対象になる従業員>
1.対象となる従業員は、以下のすべてに該当すること。
・勤務場所の所在地(市内事業所)から従業員の住居までの通勤距離が片道30キロメートル以上
・事業者が直接雇用する者で、令和8年4月1日以降、6カ月以上勤務(予定含む)
・雇用期間の定めがない従業員として雇用される者
・雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者
・事業所の所定労働時間を通じて常時勤務する者
■補助率
補助対象経費の2分の1以内。上限は10万円。
■申請期間
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年1月29日(金曜日)まで
(注)予算額に達した場合は、期限前に受付を終了する場合があります。
(注)同一法人・同一事業者につき1回限りの申請とします。