概要: 新宿区では区内の中小企業者で、区のワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度の認定を受けた方、又は「次世代育成支援対策推進法」に基づき、「一般事業主行動計画」を策定した方が、必要とする資金を円滑に調達できるよう支援する融資制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
(1)法人は、次の要件をいずれも備えていること。
・区内に本店(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること。
・本店と本店登記が区内の同一所在地にあること。(バーチャルオフィスは対象外)
(2)個人は区内に事業所(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること。(個人事業主で区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでおり、許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。
(4)住民税、事業税を滞納していないこと。
(5)新宿区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度に基づき、同申請書を新宿区(男女共同参画課)に受理された中小企業者、または「次世代育成支援対策推進法」に基づき、「一般事業主行動計画」を策定し、厚生労働省(東京労働局雇用環境・均等部)に届け出た中小企業者。
※法人、個人とも1期以上確定申告を行っていて、面談時に納税証明書等を提出できることが条件となります。
※利用する事務所がコワーキングスペース等である場合は、事務所として常時使用できることが必要です。
※「ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度」の申請の取下げ、認定の取消等があった場合、利子補給は中止されます。
※「一般事業主行動計画」の計画期間が満了している場合は利用できません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
年0.7%以下
■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は区が全額を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会との協議による。