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ものづくり産業振興起業家等育成支援事業費補助金(宮城県)

  • 宮城県

2026年04月01日~2027年02月15日

想定金額: 180 万円(最大時)

新規事業 事業再生


概要

宮城県内で起業・新規事業のベンチャー企業様に!オフィス賃料を最大180万円補助!

概要: 宮城県では、県内のものづくり産業の振興に資するベンチャー企業の育成支援による新たな事業の創出及び新産業の振興を図るため、県内で起業又は新規事業展開等を図ろうとする方に対して、オフィス、ラボ等に係る賃料の一部を補助する「ものづくり産業振興起業家等育成支援事業(ベンチャー企業支援型)」の申請を募集します。

支援内容

対象費用: 賃料

助成率: 2分の1 支給金額: 180 万円(最大時)

詳細

■対象者
主として日本標準産業分類の「製造業」に分類される業務を行っており、その分野で研究開発等を行う方の中で、以下の全ての条件を満たす方が対象となります。
(1)自社において研究開発・技術開発・商品開発等を行う1創業・第二創業10年以内の中小企業者又は入居後3年以内に事業化に係る法人を設立する計画のある個人
(2)県内にオフィス等を置く方、または新たに開設する予定の方
(3)補助事業終了後3年間、県内で事業活動を継続する予定の方
(4)次のいずれにも該当しない方
イ)同一の大企業2からの出資が、資本金の2分の1以上を占めている中小企業者3
ロ)大企業からの出資が、資本金の3分の2以上を占めている中小企業者
ハ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1を占めている中小企業者
二)宮城県の県税を滞納している者
ホ)暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等
ヘ)その他知事が交付対象と認めない者

■対象経費
賃貸施設入居に係る賃料の一部を補助します。
ただし、賃料に係る消費税及び地方消費税並びに入居される方が別途負担する共益費、光熱水費、敷金、礼金等の賃料以外の経費は除きます。

■補助期間
初めて交付決定を受けた月の翌月から起算して3年を限度とします。
ただし、初めて申請する月の1日には入居が完了しておりかつ10日までに申請が行われたときは、その月の初めから起算して3年を限度とすることができます。

■補助率及び限度額
【補助率】2分の1
【限度額】5万円/月

■募集期間
令和9年2月15日まで随時受け付けます。ただし、予算に達し次第、募集終了となります。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。