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中小企業新事業進出補助金(全国)

  • 経産省、中小企業庁
  • 全国

2026年05月19日~2026年06月19日


概要

新規事業への挑戦を行う中小企業が対象!従業員数に応じて最大9000万円補助!

概要: 中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。

支援内容

対象費用: 機械装置・システム構築費,建物費,運搬費,技術導入費,知的財産権等関連経費,外注費,専門家経費

助成率: 2分の1(※ケースによって異なります。) 支給金額: 750〜9,000 万円

詳細

■補助対象者
企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等

■基本要件
(1)新事業進出要件
「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること
※新事業進出の定義は、「新事業進出指針」にて定めていますので必ずご確認ください
(2)付加価値額要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること
(3)賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成?長率を3.5%(以下「一人当たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
(4)事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること
(5)ワークライフバランス要件
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること
(6)金融機関要件
補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること
<賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件>
(7)賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下の要件をいずれも満たすこと?
(1)「(3)賃上げ要件」の一人当たり給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+2.5%(合計で年平均成長率+6.0%)以上増加させること?
(2)「(4)事業場内最賃水準要件」の事業場内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円以上)以上増加させること

■補助対象経費
機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費

■補助上限額
従業員数20人以下:2500万円(3000万円)
従業員数21~50人:4000万円(5000万円)
従業員数51~100人:5500万円(7000万円)
従業員数101人以上:7000万円(9000万円)
※補助下限750万円
※賃上げ特例の適用による補助上限額の引上げを受ける事業者の場合、括弧内の補助上限額を適用

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。