概要: 江戸川区では、区内商店街等で新規出店する方、既存店舗の設備の新設、更新を行う方に利用いただける融資制度を設けています。
支給金額: 2,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.新規出店の場合、以下の要件に該当すること。
(1)法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
(2)信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方。
(3)法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。
(4)中小企業者であること。
(5)区内の空き店舗を賃借して、小売・飲食・サービス等の店舗を営む予定であること。
(6)引き続き1年以上同一事業を営んでいること
(7)賃借予定の区内空き店舗が所在する商店会又は商店街振興組合に加入すること。
2.設備更新の場合、以下の要件に該当すること。
(1)江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいる法人、又は江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいる個人事業主であること。
(2)法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
(3)信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方。
(4)法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。
(5)中小企業者であること。
(6)区内で小売・飲食・サービス等の店舗を営んでいること。
(7)店舗が所在する商店会又は商店街振興組合に引き続き1年以上加入していること。
※新規出店の場合に限り、区外に本店を置く事業者でも利用可能です。
※法人は区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上あれば融資対象となります。
※個人事業主は区内に住所が無くても、区内にのみ事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資対象とします。
■資金使途
・新規出店:区内商店街の空き店舗での新規開店に必要な運転資金・設備資金
・設備更新:区内商店街の店舗設備の新設、更新、改装に係る資金
※設備資金は原則として区内の設備に係るものに限ります。
■融資限度額
2500万円
■融資利率
年2.0%
※上記利率の内1.5%以内を区が利子補給し、本人実質負担は0.5%。
■融資期間
9年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は区が全額補助。
■担保・保証人
・担保は原則として不要。ただし、不動産関連融資などケースにより担保を求められる場合があります。
・保証人は法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要です。