概要: 千葉市では、市内で1年以上事業を営む中小企業者の方で、認定経営革新等支援機関と連携し、財務状況、資金繰り状況、経営状況等の報告を制約する書面を提出した方が、必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 20,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
〇対象者の要件
以下の要件を全てをみたす中小企業者。(会社または個人)
1.市内に店舗、事務所、工場等の設備を有し、かつ、市内で事業を営んでいること。(予定含む。)
2.市税の申告・納付をしており、かつ、滞納がないこと。
3.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
4.融資対象となる事業を1年以上継続して営んでいること。
5.認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出していること。
※当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。
■資金使途
運転資金、設備資金
※運転資金の利用については、本社登記・本社実態が市内にあることが必要になります。
※設備資金は市内に設置、登録するものに限ります。
■融資限度額
2億円
※うち運転資金は8000万円まで。
■融資利率
・融資期間1年以内:年1.9%以内
・融資期間3年以内:年2.1%以内
・融資期間5年以内:年2.3%以内
・融資期間7年以内:年2.6%以内
・融資期間10年以内:年2.8%以内
※設備資金の場合は上記利子の0.8%分(ただし上限は融資利率-0.2%)を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間なし)
・設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
※運転資金は期日一括返済不可。
■信用保証
・信用保証協会の普通保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は金融機関又は信用保証協会所定。