概要: 千葉市では、市内の中小企業者の方で、市制度融資と金融機関のプロパー融資を同時に受ける方、又は経営行動計画の策定並びに進捗の報告を行う方が、必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 20,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全てをみたす中小企業者。(会社または個人)
1.市内に店舗、事務所、工場等の設備を有し、かつ、市内で事業を営んでいること。(予定含む。)
2.市税の申告・納付をしており、かつ、滞納がないこと。
3.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
4.以下のいずれかに該当する方。
(1)申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること。
(2)申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
※運転資金の利用については、本社登記・本社実態が市内にあることが必要になります。
※設備資金は市内に設置、登録するものに限ります。
■融資限度額
2億円
※運転資金は8000万円まで。
■融資利率
・融資期間1年以内:年1.9%以内
・融資期間3年以内:年2.1%以内
・融資期間5年以内:年2.3%以内
・融資期間7年以内:年2.6%以内
・融資期間10年以内:年2.8%以内
※設備資金の場合は上記利子の0.8%分(ただし上限は融資利率-0.2%)を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間なし)
・設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の普通保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は金融機関又は信用保証協会所定。