概要: 千葉市では、市内で事業を営む中小企業者の方の経営基盤の確立と生産性向上のために必要となる事業資金の調達を無担保・無保証人で行えるよう支援するためめ融資制度を設けています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全てをみたす中小企業者。(会社または個人)
1.市内に店舗、事務所、工場等の設備を有し、かつ、市内で事業を営んでいること。(予定含む。)
2.市税の申告・納付をしており、かつ、滞納がないこと。
3.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
4.以下のいずれかに該当する方。
(1)市内で事業を営む中小企業者又は事業組合。(ただし、融資対象となる事業を1年以上継続して営んでいる者)
(2)市内で事業を営む中小企業者で、中小企業信用保険法に基づく認定(4号または5号)を受けた者。
■資金使途
運転資金、設備資金
※運転資金の利用については、本社登記・本社実態が市内にあることが必要になります。
※設備資金は市内に設置、登録するものに限ります。
■融資限度額
・対象者4.(1)に該当の場合:8000万円
・対象者4.(2)に該当の場合:5000万円
■融資利率
〇対象者4.(1)に該当の場合
・融資期間1年以内:年1.9%以内
・融資期間3年以内:年2.1%以内
・融資期間5年以内:年2.3%以内
・融資期間7年以内:年2.6%以内
・融資期間10年以内:年2.8%以内
〇対象者4.(2)に該当の場合
・融資期間1年以内:年1.5%以内
・融資期間3年以内:年1.7%以内
・融資期間5年以内:年1.9%以内1
・融資期間7年以内:年2.1%以内
※上記利子の0.8%分(ただし上限は融資利率-0.2%)を市が利子補給。
※対象者4.(1)に該当の場合、運転資金は利子補給の対象外。
■融資期間
〇対象者4.(1)に該当の場合
・運転資金:7年以内(据置期間なし)
・設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
〇対象者4.(2)に該当の場合
・運転資金:5年以内(据置期間なし)
・設備資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
※対象者4.(2)に該当の場合、運転資金は期日一括返済不可。
■信用保証
・信用保証協会の普通保証又は経営安定関連保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は不要。