概要: 埼玉県では、県内で事業を営む中小企業者の方で、国際情勢や経済情勢の急激な変動等として知事が定める事由の影響により利益率が減少している方が、経営の安定のために必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者(個人、会社、NPO法人等)及び中小企業組合。
1.国際情勢や経済情勢の急激な変動等として知事が定める事由の影響を受けており、次の区分のうちいずれかに該当する方。
(1)最近1か月の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少している方。
(2)最近1か月の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少している方。
(3)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少している方。
(4)最近1か月の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している方。
(5)最近1か月の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している方。
(6)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している方。
2.信用保証対象業種を営んでいる。
3.事業税等を滞納していない。
4.事業に必要な許認可等を取得している。
※国際情勢や経済情勢の急激な変動等として知事が定める事由は、以下の通り。
・物価高騰
・人件費の上昇
・イラン情勢に伴う影響(サプライチェーンの分断、経済の冷え込み、輸送手段の確保困難など)
※認定書の記入日時点から遡ること3か月間のうちいずれかの月を「最近1か月」とします。
※信用保証対象業種には一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。ただし、農林漁業、金融業(一部例外あり)、学校法人、宗教法人等は対象になりません。
■資金使途
国際情勢や経済情勢の急激な変動等の影響による利益率の減少により必要となった運転資金。
■融資限度額
8000万円
※令和8年3月31日以前実行分の要件緩和型経営安定資金、経営あんしん資金(物価高騰特例)の残高がある場合、本資金の残高に含める。
■融資利率
・融資期間1年超3年以内:1.3%
・融資期間3年超5年以内:1.5%
・融資期間5年超10年以内:1.7%
■融資期間
1年超10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.64%以内。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は0.25%又は0.45%が上乗せとなります。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・保証人は、個人は原則として不要、法人は原則として表人代表者以外の連帯保証人は不要。
※ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度の要件を満たし、経営者による保証の提供を希望しない場合は保証人は不要。