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産業創造資金(産業立地貸付:本社・支社機能・ホテル)(埼玉県)

  • 埼玉県

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 200,000 万円(最大時)

設備投資


概要

埼玉県で本社・支社機能の設置、ホテル設置を行う中小企業者様!最大20億円融資!

概要: 埼玉県では、県内への本社機能や支社機能の設置、又は新たにホテルの設置を行う中小企業者の方が、事業に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 200,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者(個人、会社、NPO法人等)及び中小企業組合。
1.本社機能、支社機能を設置の場合、以下の全てに該当すること。
(1)県内に本社機能又は支社機能(県域を越えた地域を管轄)を新しく設置しようとしている。
(2)申込みの日以前1年以上引き続き同一事業を営んでいる。
(3)以下の全てをおおむね満たしている。
・純資産が2億円以上である。
・直近2年間の決算において、連続して経常利益を計上している。
・直近の決算において、繰越欠損がない。
2.ホテルを設置の場合、以下の全てに該当すること。
(1)県内にホテルを設置しようとしている。
(2)申込みの日以前1年以上ホテルを営んでおり、当該資金対象ホテルの業務の運営を行う。
(3)当該資金対象ホテルが以下の全てを満たしていること。
・原則として100室以上の客室を設ける。
・国際観光ホテル整備法第6条第1項に規定する国土交通大臣の登録基準の全てをおおむね満たしていること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する業又はそれに類する形態の業を営むものである等、設置することが適当でないと知事が認めるものでないこと。
3.信用保証対象業種を営んでいる。
4.事業税等を滞納していない。
5.事業に必要な許認可等(開発許可・農地転用を含む。)を取得している。
※信用保証対象業種は、一般にいう商工業者のほとんどが対象となりますが、原則として農林漁業、金融業(一部例外あり)、学校法人、宗教法人等は対象となりません。
※国際観光ホテル整備法第6条第1項に規定する登録基準は以下の通りです。
・基準客室(床面積が通常1人で使用する客室では9平方メートル以上、その他の客室では13平方メートル以上あること等)を設置する。
・ロビー(収容人数に相応した規模等)を設置する。
・食堂(収容人数に相応した規模。客室収容人数×0.2平方メートル等)を設置する。
・その他、快適性及び利便性の確保のため必要と認められる施設を設置する。
・外客接遇主任者を選任する。

■資金使途
・設備資金:建物、建物附属設備(電気設備、給排水設備、その他建物に附属する設備)、構築物、当該資金対象の建物と一体的に整備する創エネ・省エネ・蓄エネ設備(製造又は加工修理工程を形成する設備は除く。)の取得に必要な資金、又は土地及び建物等の賃借に伴う保証金等の支払いに充てる資金など。

■融資限度額
対象経費の70%以内で20億円以内

■融資利率
〇信用保証付き
・融資期間1年超3年以内:1.7%
・融資期間3年超5年以内:1.9%
・融資期間5年超15年以内:2.1%
〇信用保証なし
・融資期間1年超3年以内:1.8%
・融資期間3年超5年以内:2.0%
・融資期間5年超15年以内:2.2%

■融資期間
・融資実行額が10億円以内の場合:1年超12年以内(据置2年以内)
・融資実行額が10億円超の場合:1年超15年以内(据置2年以内)

■信用保証
・必要に応じて埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.59%以内。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は0.25%又は0.45%が上乗せとなります。

■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・保証人は、個人は原則として不要、法人は原則として表人代表者以外の連帯保証人は不要。
※ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度の要件を満たし、経営者による保証の提供を希望しない場合は保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。