概要: 埼玉県では、県内の中小企業者で、海外への工場や支店の設置、外国法人の株式取得又は出資、外国法人に対する金銭の貸付等の海外投資に取組む方が必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 40,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者(個人、会社、NPO法人等)及び中小企業組合。
1.県内に登記簿上及び実質上の本社(個人の場合は主たる事務所)がある。
2.海外投資により、埼玉県内の事業が実質的に消滅するもの(登記簿上のみの本社所在になる等)でない。
3.信用保証対象業種を営んでいる。
4.申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいる。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいること。)
5.事業税等を滞納していない。
6.事業に必要な許認可等を取得している。
※信用保証対象業種には、一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。ただし、原則として農林漁業、金融業(一部例外あり)、学校法人、宗教法人等は対象となりません。
■資金使途
海外投資の内容が県内で営む事業と密接な関連があるもので、以下のいずれかに該当する設備資金。
・外国における支店、工場その他の事業所の設置又は拡張に要する資金。
・出資割合が10%以上となる外国法人の発行する株式の取得又は出資の引受けに要する資金。
・出資割合が10%以上である外国法人の社債等の引受け、又は当該外国法人に対する金銭の貸付に要する資金。
・役員派遣などの永続的な関係がある外国法人の発行する株式の取得、出資・社債等の引受け、又は当該外国法人に対する金銭の貸付に要する資金。
※金銭の貸付にあたっては、融資額の全額を転貸し、利率は本資金の利率を超えず、貸付期間は本資金の融資期間より短期間にならないよう定めてください。
■融資限度額
1億円
※中小企業組合の場合は4億円。
※海外直接投資額は、国内有形固定資産の2分の1以下。(年間売上高2億円以下の事業者にあっては、売上高の2分の1又は事業用有形固定資産の2分の1のいずれか少ない額。)
■融資利率
・融資期間1年超3年以内:1.6%
・融資期間3年超5年以内:1.8%
・融資期間5年超10年以内:2.0%
■融資期間
10年以内(据置2年以内)
■信用保証
付する0.45から1.64
■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.64%以内。
※海外投資関係保証利用の場合は、信用保証料は年0.97%以内。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は0.25%又は0.45%が上乗せとなります。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・保証人は、個人は原則として不要、法人は原則として表人代表者以外の連帯保証人は不要。
※ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度の要件を満たし、経営者による保証の提供を希望しない場合は保証人は不要。