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産業創造資金(事業承継支援貸付)(埼玉県)

  • 埼玉県

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 10,000 万円(最大時)

事業承継


概要

埼玉県で経営承継円滑化法の認定を受けた中小企業者様!最大1億円を融資!

概要: 埼玉県では、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づき、事業承継の認定を受けた中小企業者の方が、事業承継に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者。(会社法上の会社)
1.次のいずれかに該当する方。
(1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項第1号イ若しくはロの認定を受けた会社、同項第2号イ若しくはロの認定を受けた個人又は同項第1号イの認定を受けた会社の代表者。
(2)法第12条第1項第1号ハの認定を受けた会社であって、保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされており、かつ、保証協会への申込日において返済緩和している借入金がないもの。
(3)法第12条第1項第3号の認定を受けた事業を営んでいない個人。
2.信用保証対象業種を営んでいる。
3.申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいる。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいること。)
4.納期が到来している場合は、事業税等を滞納していない。
5.事業に必要な許認可等を取得している。
※対象者の要件1.(2)に該当する場合は、法認定及び保証協会への保証申込時点において、一定の財務要件を満たす必要があります。
※対象者の要件3は、みなし中小企業者(対象者の要件1.(1)の認定を受けた会社の代表者又は1.(3)の認定を受けた事業を営んでいない個人)の場合、県内1年以上同一事業歴は不要。かつ、納期限が到来していない場合には納税要件の確認も不要。
※NPO法人は利用できません。

■資金使途
・設備資金:認定を受けた議決権株式等又は事業用資産等(土地及び申込時において設置済みの設備を含む。)
・運転資金:法第12条第1項第1号イ又は第2号イの認定を受けた事由のため必要なもの又は事業用資産等。
※運転資金は以下のものを除く。
・相続税又は贈与税の納税資金。
・他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金。
・遺留分の減殺を受けた場合に事業用資産等の返還義務を免れるための価格弁償資金。
※融資対象1.(1)に該当の場合は、以下の資金使途は対象になりません。
・借入金の返済、納税に充てる資金、転貸資金。
・住宅、株式、乗用車の取得資金。
・法令に違反する設備及び県外に設置する設備のための資金。
・申込者以外が使用する設備のための資金。
・設置済み又は支払済みの設備のための資金。

■融資限度額
・運転資金:1億円
・設備資金:1億円
※設備・運転併用の場合は併せて1億円以内。

■融資利率
・融資期間1年超3年以内:1.6%
・融資期間3年超5年以内:1.8%
・融資期間5年超10年以内:2.0%

■融資期間
・運転資金:7年以内(据置1年以内)
・設備資金:10年以内(据置2年以内)

■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%以から1.64%以内。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は0.25%又は0.45%が上乗せとなります。(対象者1.(2)に該当の場合を除く)

■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・保証人は、個人は原則として不要、法人は原則として表人代表者以外の連帯保証人は不要。
※対象者1.(2)に該当の場合、又は事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。