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産業創造資金(事業承継特別貸付)(埼玉県)

  • 埼玉県

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 10,000 万円(最大時)

事業承継


概要

埼玉県で事業承継を実施前後の中小企業者様!経営者保証無しで最大1億円を融資!

概要: 埼玉県では、県内で事業承継を行う法人で、一定の財務要件を満たし、中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターから事業承継計画等について一定の判断を受けた方が、事業承継前後に必要な資金を円滑に調達できるよう支援する融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者。(会社、NPO法人等)
1.次のいずれかに該当する中小企業者であって、中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターがガバナンス体制の整備に関するチェックシートに掲げる項目のうち、確認が必要な項目の全てについて満たしていると判断したもの。(下記の(2)については会社法上の会社以外は対象外。)
(1)国の全国統一制度である事業承継特別保証制度要綱に規定する申込人資格要件に該当する者。
(2)法第12条第1項第1号二の認定を受けた会社であって、保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされており、かつ、保証協会への申込日において返済緩和している借入金がないもの。(法認定及び保証協会への保証申込時点において、一定の財務要件を満たす必要があります。)
2.信用保証対象業種を営んでいる。
3.申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいる。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいること。)
4.納期が到来している場合は、事業税等を滞納していない。
5.事業に必要な許認可等を取得している。
※融資対象者は法人企業のみです。個人事業者の方はご利用できません。
※信用保証対象業種には一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。ただし、農林漁業、金融業(一部例外あり)、学校法人、宗教法人等は対象になりません。


事業承継しようとする法人であって、一定の財務要件を満たし、中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターから事業承継計画等について一定の判断を受けた方(事業承継後でも利用できる場合あり)
※事前に与信取引のある取扱金融機関に御相談ください

■資金使途
〇事業承継前
・設備資金:承継する事業の実施に必要な設備資金。(事業に不可欠であって、建物が存する土地の取得資金を含む。)
・運転資金:承継する事業の実施に必要な運転資金。(保証人(個人に限る。)を提供している既往借入金(金融機関から借り入れたものに限る)の返済資金を含む。)
〇事業承継後
・運転資金:事業承継前における、保証人を提供している既往借入金(金融機関から借り入れたものに限る)の返済資金としてのみ利用可。
※既往借入金には、県制度融資以外の借入金を含む。

■融資限度額
・運転資金:1億円
・設備資金:1億円
※設備・運転併用の場合は併せて1億円以内。

■融資利率
・融資期間1年超3年以内:1.4%
・融資期間3年超5年以内:1.6%
・融資期間5年超10年以内:1.8%

■融資期間
・運転資金:1年超7年以内(据置1年以内)
・設備資金:1年超10年以内(据置1年以内)

■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.20%から1.15%以内。

■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。