概要: 埼玉県では、県から経営革新計画の承認を受けた中小企業者の方が、経営革新計画の実施のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 40,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する特定事業者(個人及び会社等)及び特定事業者の対象となる組合。
1.埼玉県知事から経営革新計画(所管:埼玉県産業支援課)の承認を受けて県内で実施する。
2.信用保証対象業種を営んでいる。
3.申込みの日以前1年以上引き続き同一事業を営んでいる。
4.事業税等を滞納していない。
5.事業に必要な許認可等を取得している。
※NPO法人は対象外。
※信用保証対象業種には一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。ただし、農林漁業、金融業(一部例外あり)、学校法人、宗教法人等は対象になりません。
■資金使途
経営革新計画の実施に必要な設備資金及び運転資金
■融資限度額
・運転資金:1億円
・設備資金:1億円
・設備・運転併用:1億円
※組合の場合は設備資金の限度額及び、設備・運転併用の場合の限度額は4億円とする。
※一般保証とは別枠。
■融資利率
・融資期間1年超3年以内:1.4%
・融資期間3年超5年以内:1.6%
・融資期間5年超10年以内:1.8%
■融資期間
・運転資金:1年超7年以内(据置1年以内)
・設備資金:1年超10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.77%以内。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は0.25%又は0.45%が上乗せとなります。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・保証人は、個人は原則として不要、法人は原則として表人代表者以外の連帯保証人は不要。
※ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度の要件を満たし、経営者による保証の提供を希望しない場合は保証人は不要。