概要: 補助対象機関に所属する教員から技術・経営課題に対して助言指導を受ける際に要する経費を補助します。
対象費用: 学術相談料
助成率: 10分の10 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
以下の条件の全てを満たす方
(1)区内に本社を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2)申告の完了した直近の事業年度分法人都民税または前年度分個人住民税を滞納していない者
(3)荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与しない企業者
■補助対象機関
(1)東京都立大学
(2)東京都立産業技術大学院大学
(3)東京電機大学
(4)東洋大学
(5)東京商工会議所の「産学公連携相談窓口」により照会を受けて連携する大学・研究機関
■補助対象経費
補助対象者が補助対象事業を利用するために要する学術相談料
※注釈 実施期間が複数年度にわたる学術相談については、当該補助対象経費の総額を、学術相談が完了する日が属する年度において補助対象経費として取り扱います。
■補助金額
補助対象経費の10分の10(一企業当たり同一年度内上限20万円。ただし、千円未満の額は切り捨て)